日本発着パッケージツアー用
新型コロナウイルス感染対策に!
必ず下段の補償対象条件をご確認ください。
キャンセルサポート
急なケガや病気で旅行に行けなくなっても大丈夫。ツアーの予約をキャンセルしても
キャンセル料が保険金として戻ってきます!!
お手続き不要!ツアー代金に保険代が含まれています。
神奈川県在住 30代 家族3人
3か月前に北海道旅行を予約。出発 前日、子どもが高熱で体調不良。 当日も熱が下がらず、病院へ行った ところ、インフルエンザと診断され 旅行をキャンセル。
出発日にキャンセルの連絡ができず、
50%のキャンセル料(※1)が発生。
旅行代金
150,000円
キャンセル料(※1)
75,000円
「旅行キャンセル費用補償保険」
(保険割合50%)加入の場合
大阪府在住 60代 女性
友人と2人でフランス旅行(5泊7 日)を予約。旅行前日、駅の階段 から足を踏み外し、ケガで病院へ 行くことに。全治1か月の骨折と 診断され旅行をキャンセル。
出発日にキャンセルの連絡ができず、
100%のキャンセル料(※1)が発生。
旅行代金
300,000円
キャンセル料(※1)
300,000円
「旅行キャンセル費用補償保険」
(保険割合100%)加入の場合
群馬県在住 40代 夫婦
夫婦2人で韓国旅行(3泊4日)を 予約。出発当日、台風で電車が運休 となり、代替交通手段がなく出発 時刻に間に合わず、旅行をキャンセル。
出発日にキャンセルの連絡ができず、
50%のキャンセル料(※1)が発生。
「旅行キャンセル費用補償保険」
(保険割合50%)加入の場合
コロナウイルスに感染し、それが原因で旅行をキャンセルした場合、キャンセル保険の対象となります。
検査が必要と国または自治体あるいは医療機関に判断された場合、自宅待機も含めて検査結果が出るまでの期間に旅行が予定されており、 それらをキャンセルした場合にはキャンセル保険の対象となります。 ※検査対象外の場合は、補償対象となりません。
外出自粛、自宅待機勧告(上記以外の理由によるもの)によりキャンセルした場合は補償の対象になりません。
渡航先での入国拒否、隔離指示、ビザ無効化などにより、出発・ご搭乗できなかった場合は補償の対象になりません。
● 入院:旅行に行かれる方が、傷害または疾病を直接の原因として、旅行最初の搭乗日当日に入院中(*1)であった場合もしくは旅行最初の搭乗日から 遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に継続して3日以上入院した場合
● 通院:旅行に行かれる方が、旅行最初の搭乗日当日に発病しもしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日に被ったもしくは被っていた 傷害により、旅行最初の搭乗日の前日、搭乗日当日または搭乗日の翌日に通院した場合
● 入院:旅行に行かれる方の配偶者(*2)または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害によって旅行最初の搭乗日当日に入院中であること により、旅行に行かれる方による看護・介護が必要となったとき。
● 通院:旅行に行かれる方の配偶者(*2)または同居の1親等の親族(親または子)が旅行最初の搭乗日当日に発病し、もしくは発病していた疾病、 または、旅行最初の搭乗日当日に被った、もしくは被っていた傷害により、当該親族が旅行最初の搭乗日前日、搭乗日当日または搭乗日翌日に 通院した場合において、旅行に行かれる方による看護・介護が必要となったとき。
● 旅行に行かれる方が保険責任期間内に死亡(*3)した場合
● 旅行最初の搭乗日から遡って7日以内(搭乗日当日を含む)に、旅行に行かれる方の配偶者または3親等(*4)以内の親族が死亡した場合
● 旅行に行かれる方が、旅行最初の搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関(*5)に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生した場合
● 旅行最初の搭乗日当日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に、旅行に行かれる方の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(*6)、台風、せん風、暴風、 暴風雨等の風災(*7)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(*8)等により家屋または家屋の一部が損害(*9)を受けた場合
● 旅行に行かれる方が、保険責任期間開始後に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員、または補充裁判員に選任され、 参加予約した旅行期間中に裁判所へ出廷することになった場合
(*1) 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(*2) 配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みます。(「内縁」とは、婚姻意志をもって同居し、実質的には夫婦同様の 共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日 からその日を含めて30日以内に旅行に行かれる方が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみなします。
(*3) 旅行に行かれる方の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難 した日から旅行最初の搭乗日当日までに旅行に行かれる方が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、旅行に行かれ る方が死亡したものと推定します。
(*4)「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。
(*5) 航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさします。
(*6) 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*7) 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
(*8) 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
(*9) 滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について生じた損害を含みます。
※ 「旅行キャンセル保険」は、旅行キャンセル費用補償保険(企画旅行等)のペットネームです。
※ この書面に記載している内容は概要です。ご契約にあたっての必要な情報を全て記載しておりません。
保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やそのほかの注意事項がありますので、お申込みにあたっては
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金融商品販売に関する勧誘方針
当社では、お客様への販売・勧誘にあたって「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、勧誘方針を次のとおり定め、保険商品の適正な販売活動に努めます。
平成23年7月4日 制定
【引受保険会社】
AWPチケットガード少額短期保険株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー2階
【取扱代理店】
株式会社クルーズバケーション
〒108-0022 東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1階
TEL: 03-6453-6681
※ 株式会社クルーズバケーションはAWPチケットガード少額短期保険の保険代理店です。
208ST050140-640
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