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CANCELLATION INSURANCE

キャンセル保険について

ホーム - キャンセル保険について

日本発着パッケージツアー用 クルーズバケーションの
キャンセル保険

急なケガや病気で旅行に行けなくなっても大丈夫。ツアーの予約をキャンセルしても
キャンセル料が保険金として戻ってきます!!
お手続き不要!ツアー代金に保険代が含まれています。

子供の急な発熱 ケガで入院 
集合場所までの交通機関が運休・・・
突然の出来事で旅行に
行けなくなっても安心!
子供の急な発熱
ケガで入院
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クルーズバケーションが企画実施する募集型・受注型旅行
全コースが対象です。

旅行お申込み後5日以内にお申込みください。

CASE お支払いのケース

CASE 01
小さなお子さまを連れて旅行に行く予定が、発熱通院にて旅行をキャンセル
神奈川県在住 30代 家族3人
3か月前に北海道旅行を予約。出発前日、子どもが高熱で体調不良。当日も熱が下がらず、病院へ行ったところ、インフルエンザと診断され旅行をキャンセル。
出発日にキャンセルの連絡ができず、50%のキャンセル料(※1)が発生。
旅行代金 キャンセル料(※1) 旅行キャンセル費用
補償保険
(保険割合50%)加入の場合
150,000円 75,000円 保険金75,000円(※2)
CASE 02
シニアの方が旅行前日、階段から落ちてしまい骨折をし旅行をキャンセル
大阪府在住 60代 女性
友人と2人でフランス旅行(5泊7日)を予約。旅行前日、駅の階段から足を踏み外し、ケガで病院へ行くことに。
全治1か月の骨折と診断され旅行をキャンセル。
出発日にキャンセルの連絡ができず、100%のキャンセル料(※1)が発生。
旅行代金 キャンセル料(※1) 旅行キャンセル費用
補償保険
(保険割合100%)加入の場合
300,000円 300,000円 保険金300,000円(※2)
CASE 03
台風で電車が運休してしまい、空港まで向かうことができず旅行をキャンセル
群馬県在住 40代 夫婦
夫婦2人で韓国旅行(3泊4日)を予約。出発当日、台風で電車が運休 となり、代替交通手段がなく出発 時刻に間に合わず、旅行をキャンセル。
出発日にキャンセルの連絡ができず、50%のキャンセル料 (※1) が発生。
旅行代金 キャンセル料 (※1) 旅行キャンセル費用
補償保険
(保険割合50%)加入の場合
200,000円 100,000円 保険金100,000円 (※2)
※1 キャンセル料とは旅行最初の搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行サービスにおいて搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料、その他の名目において、旅行業者、航空会社との契約上払い戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。
※2 全ての場合において保険金をお支払いするものではありません。お支払事由に該当しない場合は本保険のお支払の対象となりません。
※ 保険の規定上、日本発着のパッケージツアーに限ります。船のみ、海外現地集合、船や飛行機を個別手配頂いたお客様は保険を掛けることができません。予めご了承願います。
※ 上記事例は全て架空のケースです。
特定の感染症(新型コロナウイルスを含む)が原因で旅行をキャンセルする場合の補償対象条件は?
  • コロナウイルスに感染した場合は、対象になります
    コロナウイルスに感染し、それが原因で旅行をキャンセルした場合、キャンセル保険の対象となります。
  • 外出自粛のため旅行や搭乗をキャンセルした場合は、対象になりません
    外出自粛、自宅待機勧告(上記以外の理由によるもの)によりキャンセルした場合は補償の対象になりません。
  • 渡航予定先での入国拒否ビザ無効化に遭遇した場合は、対象になりません
    渡航先での入国拒否、隔離指示、ビザ無効化などにより、出発・ご搭乗できなかった場合は補償の対象になりません。

補償内容

1. 旅行に行かれる方の病気・ケガによる入院・通院
  • 入院:旅行に行かれる方が、傷害または疾病を直接の原因として、旅行最初の搭乗日当日に入院中(*1)であった場合もしくは旅行最初の搭乗日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に継続して3日以上入院した場合
  • 通院:旅行に行かれる方が、旅行最初の搭乗日当日に発病しもしくは発病していた疾病、または、旅行最初の搭乗日に被ったもしくは被っていた傷害により、旅行最初の搭乗日の前日、搭乗日当日または搭乗日の翌日に通院した場合
2. ご家族の病気・ケガによる入院
  • 入院:旅行に行かれる方の配偶者(*2)または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害によって旅行最初の搭乗日当日に入院中であること により、旅行に行かれる方による看護・介護が必要となったとき。
3. 旅行に行かれる方またはご親族の死亡
  • 旅行に行かれる方が保険責任期間内に死亡(*3)した場合
  • 旅行最初の搭乗日から遡って7日以内(搭乗日当日を含む)に、旅行に行かれる方の配偶者または3親等(*4)以内の親族が死亡した場合
4. 当日の交通機関の運休・遅延
  • 旅行に行かれる方が、旅行最初の搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関(*5)に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生した場合
5. 火災・自然災害による家屋損壊等
  • 旅行最初の搭乗日当日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に、旅行に行かれる方の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(*6)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(*7)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(*8)等により家屋または家屋の一部が損害(*9)を受けた場合
6. 裁判員に任命された場合
  • 旅行に行かれる方が、保険責任期間開始後に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員、または補充裁判員に選任され、参加予約した旅行期間中に裁判所へ出廷することになった場合
(*1) 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(*2) 配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みます。(「内縁」とは、婚姻意志をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に旅行に行かれる方が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみなします。
(*3) 旅行に行かれる方の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難 した日から旅行最初の搭乗日当日までに旅行に行かれる方が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、旅行に行かれる方が死亡したものと推定します。
(*4)「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。
(*5) 航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさします。
(*6) 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*7) 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
(*8) 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
(*9) 滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について生じた損害を含みます。

保険金をお支払いできない場合

  1. 被保険者の故意または重大な過失
  2. 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの規定は適用しません。
  3. 被保険者の犯罪行為、または闘争行為
  4. 被保険者が法令に定められた運転資格を持たず、または酒に酔った状態もしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
  5. 地震もしくは噴火、またはこれらによる津波
  6. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
  7. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故
  8. 前3号の事由に随伴して生じた事故による傷害、疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷害もしくは疾病
  9. 第7号以外の放射線照射、または放射線汚染
  10. 旅行業者、航空会社・船会社等が予め定める搭乗・乗船基準等を満たしておらず、搭乗・乗船できなかった場合
  11. 弊社は、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって上記「補償内容」の1.2.のいずれかに該当したことにより、記名被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
  • ※「旅行キャンセル保険」は、旅行キャンセル費用補償保険(企画旅行等)のペットネームです。
  • ※この書面に記載している内容は概要です。ご契約にあたっての必要な情報を全て記載しておりません。
    保険金をお支払いしない場合等、お客様にとって不利益となる事項やそのほかの注意事項がありますので、お申込みにあたっては 必ずこちらの「重要事項説明書」及び「約款」をよくお読みください。
金融商品販売に関する勧誘方針
当社では、お客様への販売・勧誘にあたって「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、
勧誘方針を次のとおり定め、保険商品の適正な販売活動に努めます。
金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な保険販売に努めます。
適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売に携わる者の研修に取り組みます。
保険商品の内容およびご契約に関する重要事項については、重要事項説明書をWEB上でお客様にご確認いただき、お客様が十分理解されたうえでご契約いただくよう努めます。
保険商品の販売・勧誘にあたっては、お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所での勧誘はいたしません。
保険事故が発生した場合は、迅速かつ適正な保険金の支払いに努めます。
プライバシー保護の重要性を認識し、お客様の情報については、適正かつ厳正な管理に努めます。
お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
お客様のご意見等の収集に努め、今後の保険商品の改善や販売活動に反映していくよう努めます。
平成23年7月4日 制定
引受保険会社
AWPチケットガード少額短期保険株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイーストタワー2階
取扱代理店
株式会社クルーズバケーション
〒108-0022 東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦1階
TEL:03-6453-6681
※ 株式会社クルーズバケーションはAWPチケットガード少額短期保険の保険代理店です。

 

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